2018-05-23 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
法の施行を控えまして準備状況について伺っていきたいというふうに思いますが、住宅宿泊事業者また住宅宿泊管理業者の届出の状況と仲介業者の登録の状況はどのようになっていますでしょうか。また、都道府県や保健所など、この制度の現場レベルでの準備状況はどうなっているんでしょうか。お聞きします。
法の施行を控えまして準備状況について伺っていきたいというふうに思いますが、住宅宿泊事業者また住宅宿泊管理業者の届出の状況と仲介業者の登録の状況はどのようになっていますでしょうか。また、都道府県や保健所など、この制度の現場レベルでの準備状況はどうなっているんでしょうか。お聞きします。
このため、同法では、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者名簿の備付けや本人確認を行うことを義務付けております。 また、周辺地域でのトラブルの防止のため、住宅宿泊事業者等には、標識の掲示、宿泊客への注意事項の説明、苦情対応の義務を課すとともに、事業の実施前に近隣住民への事前説明を行うことをガイドラインにおいても推奨しております。
また、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、宿泊者名簿の備付けや本人確認を行うことを義務づけるなど、安全面の確保に関して規定をしております。 このほかにも同法は、宿泊者の衛生の確保のための規定や、周辺地域の生活環境への悪化の防止に関し必要な事項の宿泊者への説明、苦情等へ適切かつ迅速に対応すること等を義務づけております。
また、別の視点から、家主不在型における住宅宿泊管理業者にも常時滞在が求められていないので、もし不在の時間を極端に絞るようなことがあれば、バランスがとれていけないというお話もございます。 こういった中で、家主居住型と家主不在型について、それぞれの定義についてお伺いしたいと思います。
○田村(明)政府参考人 住宅宿泊事業法におきましては、住宅宿泊事業者及び住宅宿泊事業者からの委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者名簿の備えつけを義務づけております。 その具体的な方法につきましては、近々ガイドラインでお示しすることとなりますけれども、宿泊者が施設を利用する前に、旅券の提示等を求めることによりまして本人確認をすることとしております。
家主居住型、家主不在型という用語でございますけれども、法律上その定義を規定しているわけではございませんけれども、住宅に人を宿泊させる間に住宅宿泊事業者が不在になる場合等、管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないものをいわゆる家主不在型と申しておりまして、そして、住宅宿泊事業者が基本的に在室しており、管理業務等をみずから行うものをいわゆる家主居住型と呼んでいるところでございます。
それで、資料の一枚目に大まかな措置の中身が書いているんですけれども、近隣トラブルが非常に多い中で、民泊新法においては、家主に対して、騒音防止などの宿泊者への説明、苦情などの処理を義務づけ、また、家主が不在の場合は、住宅宿泊管理業者に委託することを義務づけました。
今御指摘ございましたように、家主不在型ということになりましたときに、今回新しく制度といたしまして住宅宿泊管理業者、こちらがかわって管理をするという仕組みができました。そして、それに伴いまして、国、具体的に申し上げますと、私ども国土交通省の地方整備局、それから北海道では北海道開発局におきまして、この管理業者の登録事務でございますとか、あるいは指導監督事務、これを実施することといたしてございます。
家主不在型の場合でございますけれども、本人確認は、深夜における対応も含めまして、登録を受けた住宅宿泊管理業者が家主からの委託に基づいて行うということになるわけでございます。
○政府参考人(田村明比古君) 宿泊者名簿の保管場所につきましては、届出住宅、それから住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者の事務所等とすることを想定いたしております。 名簿の保管期間につきましては、旅館業等の例を参考にして検討を行っているところでございますけれども、ちなみに旅館業あるいは特区民泊におきましては三年となっているところではございます。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきまして、家主不在型の場合、住宅宿泊事業者に対し住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課すとともに、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示する義務を課しております。
○政府参考人(田村明比古君) 第七条の御質問でございますけれども、この条文に規定する外国語を用いた案内や情報提供というのは、宿泊者の実態に応じてどういう外国語を用いるのかということが判断されるわけでありますけど、移動のための交通手段に関する外国語を用いた情報提供というのは、近隣の駅やバス停までの道順等を英語等によって表示することなどを想定をいたしておりまして、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者にとって
住宅宿泊事業法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者の安全の確保のため、避難経路の表示等の措置を講じることを義務づけております。 また、家主不在型の住宅におきましても、住宅宿泊事業を行うに当たりましては、消防法令上、自動火災報知設備や誘導灯、消火器等の設置が求められるものと承知しております。
その一方で、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に対しまして、火災を含む災害、事件、事故から宿泊者の安全確保に努めることなどにつきましては、現行の宿泊約款に追記すること等も含めて検討してまいりたいと考えております。
一方で、家主居住型と家主不在型とで規制に差を設けることにつきましては、家主不在型の場合には、住宅のオーナーが住宅の管理を行うことが困難でありますことから、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することとしております。 また、例えば標識の掲示につきましては、家主不在型におきましては、住宅宿泊管理業者の連絡先を表示する一方、家主居住型においては、これを表示することまでは求めない方向でございます。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対しまして、宿泊者の安全の確保を図るため、避難経路の表示等の措置を講ずることを義務付けております。
○政府参考人(田村明比古君) 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業の場合には、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示することといたしまして、住宅宿泊管理業者には周辺住民からの苦情や問合せへの迅速、適切な対応等を行うことを義務付けております。
また、家主不在型の場合、住宅宿泊事業者に対し、住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課すとともに、住宅の標識において管理を委託した住宅宿泊管理業者の連絡先を表示する義務を課しております。
本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業の場合、住宅宿泊事業者に対し住宅の管理を住宅宿泊管理業者に委託する義務を課し、住宅が適切に管理されることを担保することとしております。また、住宅宿泊事業者から委託を受けた住宅宿泊管理業者に対し、宿泊者名簿を備え付ける義務を課すこととしております。
この家主不在型については、近隣でトラブルが生じても、そこに家主がいないので適正な対応が取れないなど適切な管理ができないのではないかという懸念があるので、本法案では住宅宿泊管理業者に委託することが義務付けられていると理解をしております。
住宅宿泊管理業者による宿泊者の本人確認についてお尋ねがありました。 本法案におきましては、家主不在型の住宅宿泊事業では、住宅宿泊管理業者に対して宿泊者名簿の備付けを義務付けることとしております。このため、宿泊者に対し宿泊時に旅券の提示等を求めることにより本人確認をすることとしており、また、それを対面ないしはICT等を活用した対面と同等の手段で行うこととしております。
また、住宅宿泊事業が適切に行われることを確保するために、住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者、そして住宅宿泊仲介業者に対する業務改善命令や立入検査等の監督についても定めておりまして、こういった仕組みによりまして、本法案は、一定のルールのもとで健全な民泊サービスの普及を図ろうとしているところでございます。
○田村政府参考人 本法案におきましては、住宅宿泊事業者または住宅宿泊管理業者に宿泊者名簿の備えつけの義務を課すことといたしております。
また、住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者に対する適正な規制が課せるよう宿泊日数等の実態把握を行い、違法民泊の取締りに努めること。 二 政府は、適正な住宅宿泊事業を行わせるため、十分な指導・監督を地方自治体が行えるよう保健所等の人員確保・体制の構築に対し、財源を含めて必要な措置を講じること。
一方において、家主居住型と家主不在型とで規制に差を設けることについては、家主不在型の場合には、住宅のオーナーが住宅の管理を行うことが困難であることから、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することとしておるところであります。 例えば、標識についても、家主不在型においては、住宅宿泊管理業者の連絡先を表示する一方、家主居住型においては、これを表示することまでは求めないという方向となります。
本法案におきましては、家主不在型の場合は、住宅宿泊事業者、いわゆる家主の管理の目が行き届かないことから、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託することを義務づけております。 委託を受けた住宅宿泊管理業者に対しては、住宅宿泊事業者にかわって、周辺地域における生活環境の悪影響の防止についての宿泊者への説明でございますとか、周辺住民からの苦情への対応等の義務を課すこととしております。
家主不在型の住宅宿泊事業につきましては、宿泊者名簿の備えつけあるいは宿泊者の本人確認につきましては、登録を受けた住宅宿泊管理業者が家主からの委託に基づいて行うことになるわけでございます。したがいまして、鍵の受け渡しにつきましても、本人確認とあわせて住宅宿泊管理業者が行うものと考えております。
なお、こういった民泊の場合、住宅宿泊仲介業者、ネット等でやるそういった仲介業者及び住宅宿泊管理業者、オーナーじゃなくて管理させる場合もあります。それに対する報告徴収で得られる情報も参考にして報告内容の真偽を確認することも検討しているところでございます。